どこまでが経費?在宅ワークで確定申告が必要になるライン

公開:2023/04/28 更新:2023/10/13
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どこまでが経費?在宅ワークで確定申告が必要になるライン

「在宅ワークに確定申告は必要?」
「在宅ワークで必要経費として計上できる費用はどこまで?」
在宅ワークの確定申告について、このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
在宅ワークをしている人は、年間所得や雇用形態によって確定申告が必要かどうかを決定します。
いざ確定申告が必要となっても、どの経費まで必要経費として計上できるかわからず、不安に感じる方もいるはず。
本記事では、在宅ワークで確定申告が必要なケースや、在宅ワークにかかる費用のうちどこまでが経費として計上できるかなどについて解説します。
本記事を読めば、確定申告が必要かどうか、そして経費として申告できる費用の種類について理解できるでしょう。
正確な情報をもとに、適切な方法で確定申告を行いましょう。

在宅ワークで確定申告が必要になるパターン

在宅ワークや内職で所得を得ている人は、確定申告をする必要があります。
それでは実際に、どのような場面で確定申告が必要になるのでしょうか。
ここからは、在宅ワークで確定申告が必要になる場面について、パターン別に紹介します。
確定申告が必要なパターンは、次の3つです。

  • 内職を本業としていて年間所得が48万円を超えるパターン
  • 内職を副業としていて雑所得が20万円を超えるパターン
  • アルバイトと在宅ワークを掛け持ちしているパターン

自分の所得額や働き方と照らし合わせて、確定申告が必要なパターンにあてはまるかを確認しましょう。

内職を本業としていて年間所得が48万円を超えるパターン

個人にかかる所得税では、納税者本人に対して行われる控除として「基礎控除」が設けられています。
基礎控除額は、年間所得2,400万円以内の場合48万円に設定されており、納税者である限り誰もが控除対象となります。
つまり、副業による年間所得が48万円に満たない場合は、基礎控除を除いた納税額が0円となり、確定申告の必要はありません。
したがって、在宅ワークによる副業で得た所得が48万円を超える場合、確定申告が必要な対象になります。

内職を副業としていて雑所得が20万円を超えるパターン

在宅ワークなどの内職を本業とは異なる副業として行う場合には、専業として行う場合と比較して確定申告を行わなければならない基準が変わります。
会社員として勤める本業の仕事がある場合、勤め先の会社によって毎月の給料から所得税が源泉徴収されており、くわえて年末には年末調整の手続きが行われています。
基本的に年末調整が行われている場合は確定申告の必要がありませんが、副業による年間所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要な対象になります。

アルバイトと在宅ワークを掛け持ちしているパターン

アルバイトと在宅ワークを並行して行う場合にも、在宅ワークは副業の扱いになるため、在宅ワークによる年間所得が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。
さらに、2社以上の会社でアルバイトをしながら在宅ワークも行う場合には、年末調整を行っていないアルバイト先での所得額と在宅ワークによる所得額の合計を計算したうえで、その合計金額が20万円以上の場合には確定申告を行う必要があります。

在宅ワークをしていても確定申告が不要なパターン

ここまで、在宅ワークをしていて確定申告が必要なパターンについて紹介しました。
よって、前述した条件にあてはまらない場合には、確定申告が不要です。

アルバイトと在宅ワークを掛け持ちしているパターン

アルバイトと並行して在宅ワークを行っている場合には、副業である在宅ワークで得た年間所得が20万円を超えない場合、確定申告が不要です。

在宅ワークで経費として計上できるもの


ここまで、在宅ワークをしていて確定申告が必要なパターン・不要なパターンについて紹介しました。
ここからは、在宅ワークにおいて必要経費として計上できる費用について紹介します。
具体的に必要経費として計上できる費用として、次の7つが考えられます。

【必要経費として計上できるもの】

  • 家賃
  • 通信費
  • 電気代
  • 飲食費
  • 消耗品代
  • 接待交際費
  • PC・タブレットなどの電子機器代

実際にどのような費用が必要経費にあてはまるのかについて、くわしく見ていきましょう。

家賃

在宅ワークの作業場として自宅とは別に家を借りた場合、発生する家賃は必要経費として計上できます。
自宅を使用する場合は、作業を行う部屋の面積や作業時間が占める割合を計算し、仕事分にあたる費用のみを経費として計上できます。

通信費

在宅ワークで使用する電気回線(Wi-Fi)費用のほか、携帯料金、切手・ハガキ代金などは「通信費」にあたるため、必要経費として計上できます。

電気代

在宅ワークでPCを使用したり、照明器具・冷暖房を利用したりする場合には、発生する電気代を必要経費として計上できます。
電気代も通信費と同様、プライベートと併用する場合には業務使用分の計算が必要です。
ただし、ガス代や水道代は一般的に業務に必要な経費とみなされないため、注意しましょう。

飲食費

飲食費を必要経費として計上する場合には、使用目的が重要です。
例えば業務上必要な打ち合わせをカフェやレストランなどで行う場合には、発生した飲食費が必要経費にあたります。

消耗品代

在宅ワークを行う際に使用したティッシュペーパーやトイレットペーパーの費用も、消耗品代として計上できます。
しかし、この場合にも業務使用割合を計算し、正確な費用のみを計上する必要があります。

接待交際費

取引先へ出張する場合や、仕事上の付き合いを目的として食事をしたりお土産を購入したりする場合には、発生したお金を接待交際費として計上できます。

PC・タブレットなどの電子機器代

在宅ワークをするうえでPCやタブレットなどの電子機器は欠かせないため、それらにかかる費用も経費に換算できます。

【参考】国税庁:所得税の確定申告

在宅ワークで経費として計上できないもの

在宅ワークで発生する費用には必要経費として計上できない費用もあります。
ここからは、経費として計上できない在宅ワークの費用について紹介します。
経費として計上できない費用の項目は、次の3つです。

【経費として計上できないもの】

  • プライベートで使用する私的費用
  • 一部の保険・年金
  • 所得税・住民税などの一部税金

経費として計上できない費用項目について、それぞれくわしく見ていきましょう。

プライベートで使用する私的費用

業務に関係ないプライベートで必要な費用は、経費として計上できません。
計上できないプライベートの費用として、具体的には「業務に関係ない飲食費用」「自宅で私的に使用する消耗品」などが挙げられます。

一部の保険・年金

すべての国民に支払いが義務付けられている国民健康保険、国民年金、社会保険などの費用も、必要経費には含まれません。
一方で、所得控除の対象となる社会保険料や生命保険料は計上可能であるため、注意しましょう。

所得税・住民税などの一部税金

所得税や住民税などの税金は、業務に関係なくすべての国民に支払いが義務付けられているため、必要経費としての計上は不可能です。

在宅ワークも確定申告は必須

在宅ワークをしている人で、年間所得や雇用形態の条件を満たす人は、指定の期間中に確定申告を行う必要があります。
確定申告で必要経費として計上できる費用には「業務に必要な費用であること」という条件があるため、経費として計上できるか不安な場合には該当の費用が必要経費にあたるものであるか調べましょう。

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